マンション管理業登録の代行を東京都、千葉県、埼玉県、茨城県で実施!

申請に関しての留意点

1.財産的基礎について

個人の場合
資産の総額から負債の総額を差引いた純資産額が300万円以上でなければマンション管理業の登録は認められません。これは、申請の際に提出する「資産に関する調書」の記載が、「資産合計-負債合計」が300万円以上となることで証明をします。

◆法人の場合
添付書類として提出する「貸借対照表」の「純資産額」が300万円以上であることが、マンションを管理する法人としての要件となっております。


2.管理事務の範囲について

誤解される場合が多いのですが、警備や防火管理者としての仕事だけを行う場合は、マンション管理業登録は必要ありません
マンションの管理事務について詳しくは定義をご参照下さい。


3.マンション管理業の更新申請について

登録完了後は、5年に一度の更新義務が課されます。

しかし、実際には、前回のマンション管理業の登録時から5年後の満了日より、90日前から30日前までに登録の更新を行わなければならない為、5年間は大丈夫だと思っていると、失効させてしまう恐れがありますので注意が必要です。

マンション管理業の更新手続きは、一般の方が想像する以上に煩雑であり、それに役員の変更等の変更事項や財産的要件、欠格事由に関する微妙な点等がある場合には、更に複雑化して、時間を要しますので、早めに行うことが肝要です。

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